兵庫倶楽部 運営規約
昭和55年 6月13日施行
昭和56年 6月1日改正
昭和56年10月14日改正
昭和62年 6月23日改正
平成3年2月20日改正
平成4年7月7日改正
平成8年7月12日改正
平成10年10月15日改正
平成12年6月22日改正
令和元年6月17日改正
令和6年6月7日改正
(入会金)
第1条 入会を承認された会員は、次の入会金を納めなければならない。
(1) 第1種会員 1法人1口10万円。ただし、2口以上入会することができる。
(2) 第2種会員 1人 5万円
(3) 第3種会員 無料
2 前項の入会金は、入会を承認された日から1箇月以内に納入するものとする。
(登録会員)
第2条 第1種会員は、1口につき2名を本倶楽部へ登録(以下「登録会員」という。)することができる。
2 総会における表決権は、登録会員1名につき1個とする。
3 第1項の登録会員を変更しようとするときは、届け出るものとする。
第2条の2 第2種会員が、死亡その他の事由により退会する場合に、その法定相続人
の1人が、会員資格の継承を希望するときは、理事会の承認を経て、これ
を継承することができる。
(会 費)
第3条 会員は、次の会費を納めなければならない。
(1) 第1種会員 1法人1口 年額 9万6千円
(2) 第2種会員 1人 年額 4万8千円
(3) 第3種会員 1人 年額 4万8千円
2 前項の会費は、指定された期日までに口座振込の方法により納入するものとする。
(開館、閉館及び休館)
第4条 本倶楽部の開館、閉館及び休館日時は、次のとおりとする。
開館時間 午前11時
閉館時間 午後 8時
休 館 日 土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始
2 前項の時間外(開館日に限る。)に本倶楽部を使用するときは、あらかじめ事務局
に連絡しなければならない。
(事務局)
第5条 本倶楽部の事務を処理するため、事務局を設け、支配人及び所要の職員を置く。
(施設の使用)
第6条 本倶楽部を利用する者は、会員に限る。ただし、会員は、家族及び招待者を3名まで同伴することができ、3名を超えるときは1名増す毎に500円を納めるものとする。この場合において、当該会員は、同伴者の行為について責任を負わなければならない。
2 本倶楽部の施設の利用料金は、理事会で別に定める。
3 会員が本倶楽部を利用する場合は、同伴者の氏名もあわせて備付帳簿に記載しなけ
ればならない。
4 本倶楽部利用者は、職員に心付けとして、金銭又は備品を与えてはならない。
5 本倶楽部に掲示しようとするときは、あらかじめ常任理事の了解を得なければなら
ない。
6 飲食費その他本倶楽部における一切の勘定は、「チット」を用いるか、又は「現
金」で支払うものとする。
7 「チット」諸立替勘定の請求を受けた時は、直ちに口座振込の方法により支払うも
のとする。