兵庫倶楽部 定款

昭和55613日施行

第1章  総 則

(名 称)

第1条   本倶楽部は、兵庫倶楽部と称する。

(事務所)

第2条   本倶楽部は、事務所を神戸市中央区御幸通8丁目1-6(神戸国際会館内)に置く。

(目 的)

第3条   本倶楽部は、会員相互の交誼を深め、情報、意見を交換し、各種事業を通じて地域に関する認識を高め、経済的、社会的、文化的活動を行うことにより地域各界の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条   本倶楽部は、前条の目的を達成するために必要な次の諸事業を行う。

(1)  講演会、見学会、懇談会、同好会等の開催

(2)  その他前条の目的達成のために必要な諸事業

第2章  会 員

(種 別)

第5条   本倶楽部の会員は、次の3種とする。

(1)  第1種会員 本倶楽部の目的に賛同して入会した法人

(2)  第2種会員 本倶楽部の目的に賛同して入会した個人

(3)  第3種会員 理事会が特に認定して入会したもの

(入 会)

第6条   本倶楽部の会員になろうとするものは、入会申込書及び会員2名以上の推薦書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2 本倶楽部に入会するものは、別に定める入会金を納めなければならない。

(会 費)

第7条   会員は、別に定める会費を納めなければならない。

(退 会)

第8条   本倶楽部を退会しようとするときは、書面により届け出なければならない。

2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。

(除 名)

第9条   会員が本倶楽部の名誉を毀損し、又は設立の趣旨に反する行為をしたときは、総会の決議により、これを除名することができる。

(拠出金品の不返還)

10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、

返還しない。

第3章  役 員 等

(種別及び選任)

11条 本倶楽部に次の役員を置く。

(1)理 事 長  1名

(2)副理事長  若干名

(3)理  事  若干名(理事長及び副理事長を含む)

(4)監  事  2名

(5)評 議 員  若干名

2 役員は、総会において選任する。

3 理事のうち常任理事若干名をおくことができる。

(職 務)

12条 理事長は、本倶楽部を代表し、会務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 理事は、会務を執行する。

4 常任理事は、常務を処理する。

5 監事は、事務の執行及び会計を監査する。

6 評議員は、理事長の諮問を受けた事項を審議する。

(任 期)

13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間と

する。

2 役員は、再任することができる。

3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、その後任者が就任するまでは、引き続

きその職務を行うものとする。

(顧 問)

14条 本倶楽部に顧問を置くことができる。

2 顧問は、本倶楽部の運営について役員の諮問に答え、又は意見を述べることができる。

第4章  会  議

(種 別)

15条 会議は、総会、理事会、常任理事会及び評議員会とし、総会は、通常総会と臨

時総会とする。

 

(構 成)

16条 総会は会員をもって、理事会は理事をもって、評議員会は評議員をもって構成

する。

(権 能)

17条 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。

(1)  収支予算及び事業計画の決定

(2)  収支決算報告及び事業報告の承認

(3)  入会金、会費、その他本倶楽部の運営に関する重要な事項

2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。

(1)  総会の議決した事項の執行に関すること

(2)  総会に付議すべき事項

(3)  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(招 集)

18条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上、若しくは監事か

ら会議の目的たる事項を示して請求のあったとき開催する。

3 理事会及び評議員会は、理事長が必要と認めたとき開催する。

(議 決)

19条 通常総会は、総会員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決すること

ができない。

2 通常総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長の決する

ところによる。

(書面表決等)

20条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員、理事又は評議員は、書面

をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。

この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)

21条 会議の議事については、議事録を作成するものとする。

第5章  資産及び会計

(資 産)

22条 本倶楽部の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

 

(経費の支弁)

23条 本倶楽部の経費は、会費、入会金、資産から生ずる収益、事業に伴う収入及び

会員その他から受ける寄付金をもって支弁する。

(会計年度)

24条 本倶楽部の会計年度は、毎年51日に始まり、翌年430日に終わる。

第6章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

25条 この定款は、総会において、会員の3分の2以上の同意を得なければ変更する

ことができない。

(解散及び残余財産の処分)

26条 本倶楽部を解散するときは、総会において、会員の4分の3以上の同意を得な

ければならない。この場合において、解散のときに存する残余財産の処分につ

いても、また同様とする。

第7章  雑  則

(委 任)

27条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

 

附 則

1 本定款の一部改正(11条・第12条・第15)は昭和5974日から実施する。

附 則

 1 本定款の一部改正(19)は令和元年617日から実施する。