兵庫倶楽部 運営規約

昭和55613日施行

昭和5661日改正

昭和561014日改正

昭和62623日改正

平成3220日改正

平成477日改正

平成8712日改正

平成101015日改正

平成12622日改正

令和元年617日改正

 

(入会金)

第1条     入会を承認された会員は、次の入会金を納めなければならない。

(1)  第1種会員 1法人110万円。ただし、2口以上入会することができる。

(2)  2種会員 15万円

(3)  3種会員 無料

2 前項の入会金は、入会を承認された日から1箇月以内に納入するものとする。

(登録会員)

第2条     1種会員は、1口につき2名を本倶楽部へ登録(以下「登録会員」という。)することができる。

2 総会における表決権は、登録会員1名につき1個とする。

3 第1項の登録会員を変更しようとするときは、届け出るものとする。

2条の2 第2種会員が、死亡その他の事由により退会する場合に、その法定相続人

1人が、会員資格の継承を希望するときは、理事会の承認を経て、これ

を継承することができる。

(会 費)

第3条     会員は、次の会費を納めなければならない。

(1)  1種会員 1法人1口 年額 96千円

(2)  2種会員 1人    年額 48千円

(3)  3種会員 1人    年額 48千円

2 前項の会費は、指定された期日までに口座振込の方法により納入するものとする。

(開館、閉館及び休館)

第4条     本倶楽部の開館、閉館及び休館日時は、次のとおりとする。

開館時間 午前11

閉館時間 午後 8

休 館 日 土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

 

2 前項の時間外(開館日に限る。)に本倶楽部を使用するときは、あらかじめ事務局

に連絡しなければならない。

(事務局)

第5条     本倶楽部の事務を処理するため、事務局を設け、支配人及び所要の職員を置く。

(施設の使用)

第6条     本倶楽部を利用する者は、会員に限る。ただし、会員は、家族及び招待者を3名まで同伴することができ、3名を超えるときは1名増す毎に200円を納めるものとする。この場合において、当該会員は、同伴者の行為について責任を負わなければならない。

2 本倶楽部の施設の利用料金は、理事会で別に定める。

3 会員が本倶楽部を利用する場合は、同伴者の氏名もあわせて備付帳簿に記載しなけ

ればならない。

4 本倶楽部利用者は、職員に心付けとして、金銭又は備品を与えてはならない。

5 本倶楽部に掲示しようとするときは、あらかじめ常任理事の了解を得なければなら

ない。

6 飲食費その他本倶楽部における一切の勘定は、「チット」を用いるか、又は「現

金」で支払うものとする。

7 「チット」諸立替勘定の請求を受けた時は、直ちに口座振込の方法により支払うも

   のとする。